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コロナの影響で売上が減少した中小事業者の固定資産税が半減・免除されます!

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Hello, World! ナベです。
今年ももう、後2ヶ月を切りましたね。
年末調整、確定申告などなど、色々と整理していかなければいけない時期が近づいてきました。

本日は中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を
事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2にする軽減措置のご案内です。

これは2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計の対前年同期比減少率が
30%~50%なら半額に
50%以上なら全額減免となる制度です。

「自社で保有しているから、家賃支援給付金は申請できないんだよな~」という事業所向けですね。
もう11月になりましたので、10月までの売上をチェックして該当する場合は申請を検討されてはいかがでしょうか。

ライターの「かたおか氏」さんの動画も、ご参考に!

注意点としましては事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税です。
個人の所有する居住用の家屋は対象外となります。

また申請先は市町村となりますが、申請前に認定経営革新等支援機関から申告書の発行を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関等の一覧表

香芝市商工会も、認定経営革新等支援機関です!

申請に必要な書類は、香芝市役所のWEBサイトからダウンロードできます。

令和3年2月1日までに香芝市役所税務課へ提出する必要がありますので、対象となる事業所の方は、お早めに!